📕 第377回 宅建ラジオ|無免許で宅建業はできない?表示や広告も禁止される
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業の免許を受けていない人は、宅建業を営んじゃいけないんだね。
バステト:ええ。免許を受けていない者は、宅建業を営むことはできないの。
アビ蔵:実際に宅建業をしなければ、広告するだけならいいの?
バステト:いいえ。免許を受けていない者は、宅建業を営む旨の表示をすることも禁止されているわ。
アビ蔵:じゃあ、「宅建業をやっています」と見せること自体がダメなんだ。
バステト:そう。それだけでなく、宅建業を営む目的で広告することもできないの。
アビ蔵:無免許なら、営業しちゃダメ、表示もダメ、広告もダメなんだね。
バステト:そのとおり。無免許事業だけでなく、表示や広告も禁止されていると覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
宅建業の免許がない場合、広告だけならできますか?
いいえ。免許を受けていない者は、宅建業を営むことができないだけでなく、宅建業を営む旨の表示をしたり、宅建業を営む目的で広告したりすることも禁止されています。
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