📕 第380回 宅建ラジオ|宅建業の開業には営業保証金の供託が必要?保証協会加入との違い
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業を始めるには、事務所を設置して免許を取ればいいの?
バステト:それに加えて、営業を始める前に、お客さんを保護するための保証金の手続きが必要よ。
アビ蔵:営業保証金を供託するってこと?
バステト:そう。原則として、宅建業者は営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託するの。
アビ蔵:供託すれば、すぐに営業を始めていいの?
バステト:いいえ。供託したことを、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出てからでないと、営業を始められないわ。
アビ蔵:じゃあ、すべての宅建業者が営業保証金を供託するの?
バステト:いいえ。宅地建物取引業保証協会の社員になる場合は、営業保証金の供託が免除されるの。その代わり、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付するわ。
アビ蔵:なるほど。保証協会に入るかどうかで、必要な手続きが違うんだね。
バステト:そうね。どちらの場合も、免許を受けただけでは営業を始められない、という点が大切よ。
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よくある質問(Q&A)
宅建業者は必ず営業保証金を供託しなければなりませんか?
いいえ。宅地建物取引業保証協会の社員になる場合は、営業保証金の供託が免除され、代わりに弁済業務保証金分担金を保証協会へ納付します。保証協会に加入しない場合は、原則として営業保証金を供託し、免許権者への届出を済ませてから営業を開始します。
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