📕 第76回 宅建ラジオ| 譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡は有効になるけど、譲受人が悪意または重大な過失の場合は債務者に対抗することができないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:譲渡制限の意思表示がある債権でも、譲渡自体は有効なんだね。
バステト:ええ、譲渡制限に反する譲渡でも、原則として有効になるの。
アビ蔵:じゃあ、譲受人はいつでも債務者に請求できるの?
バステト:いいえ、譲受人が譲渡制限の意思表示について悪意または重大な過失がある場合は、債務者は履行を拒むことができるわ。
アビ蔵:債務者はそのまま支払いを拒めるんだ。
バステト:そう、さらに譲渡人に対する弁済なども譲受人に対抗することができるの。
アビ蔵:譲渡自体の有効性と、対抗できるかは別なんだね。
バステト:ええ、そこを分けて整理することが大切なのよ。
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