📕 第381回 宅建ラジオ|宅建業の事務所には専任の宅建士が何人必要?設置義務と人数の基準
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業者の事務所には、必ず宅建士がいないといけないの?
バステト:ええ。宅建業者は、事務所ごとに、原則として成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないの。
アビ蔵:本店に宅建士がいれば、支店にはいなくてもいいの?
バステト:いいえ。宅建業法上の事務所に当たる本店や支店、それぞれに必要よ。
アビ蔵:何人置けばいいの?
バステト:その事務所で宅建業者の業務に従事する人の、5分の1以上の人数が必要なの。最低でも1人は置かなければならないわ。
アビ蔵:じゃあ、5人なら1人、6人なら2人必要なんだね。
バステト:そのとおり。6人の5分の1は1.2人だから、2人以上必要になるの。
アビ蔵:もし専任の宅建士が足りないまま、売買契約を結んだら、その契約は無効になるの?
バステト:いいえ。専任の宅建士の設置義務に違反したという理由だけで、契約が当然に無効になるわけではないの。ただし、宅建業者は監督処分の対象になることがあるわ。
アビ蔵:なるほど。事務所ごとに必要な人数を置く義務と、契約の効力は別の話なんだね。
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よくある質問(Q&A)
事務所には専任の宅地建物取引士を何人置く必要がありますか?
宅建業者は、事務所ごとに、原則として成年者である専任の宅地建物取引士を、業務に従事する者の5分の1以上の人数で設置する義務があります。例えば、5人なら1人以上、6人なら2人以上必要です。
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