📕 第383回 宅建ラジオ|従業者名簿の保存期間は10年間!いつから数える?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業者は、従業者名簿も保存しなければならないんだよね。
バステト:そうよ。事務所ごとに従業者名簿を備えて、従業者の氏名や従業者証明書の番号、主な仕事内容などを記載するの。
アビ蔵:その名簿は、何年間保存する必要があるの?
バステト:最後の記載をした日から10年間よ。
アビ蔵:従業者が退職した場合は、退職した日から10年間なの?
バステト:いいえ。退職した年月日も名簿に記載するけれど、保存期間の基準になるのは、あくまでも名簿に最後の記載をした日なの。
アビ蔵:この前勉強した帳簿とは、数え始める日が違うんだね。
バステト:そうね。取引の帳簿は原則として閉鎖後5年間だけど、従業者名簿は最後の記載をした日から10年間なの。
アビ蔵:ところで、従業者名簿はお客さんに見せることもあるの?
バステト:ええ。取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧できるようにしなければならないわ。
アビ蔵:なるほど。従業者名簿は事務所ごとに備えて、最後の記載をした日から10年間保存するんだね。
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よくある質問(Q&A)
従業者名簿はどのくらいの期間保存する必要がありますか?
宅建業者は、事務所ごとに備えた従業者名簿を、最後の記載をした日から10年間保存しなければなりません。
従業者が退職した場合は、退職日から10年間保存するのですか?
いいえ。退職した年月日も従業者名簿に記載しますが、保存期間は退職日ではなく、名簿に最後の記載をした日から10年間です。
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