📕 第384回 宅建ラジオ|従業者名簿の備付け義務に違反すると?50万円以下の罰金を解説
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業者は、事務所に従業者名簿を備えておく必要があるんだよね。
バステト:そうよ。事務所ごとに従業者名簿を備えて、従業者の氏名や従業者証明書の番号など、決められた事項を記載しなければならないの。
アビ蔵:アルバイトやパートの人も名簿に載せるの?
バステト:ええ。宅建業に従事する人なら、アルバイトやパートも対象になるわ。代表者や役員も含まれるの。
アビ蔵:もし従業者名簿を備えていなかったら、どうなるの?
バステト:宅建業法違反となって、50万円以下の罰金の対象になるの。
アビ蔵:名簿はあっても、必要なことを書いていなかった場合は?
バステト:それも同じよ。必要な事項を記載しなかったり、うその内容を記載したりした場合も、50万円以下の罰金の対象になるわ。
アビ蔵:ところで、名簿は紙で用意しないといけないの?
バステト:いいえ。必要に応じて画面に表示したり、印刷したりできるようにしておけば、電子データで管理することもできるの。
アビ蔵:なるほど。紙でも電子データでも、事務所ごとに正しい従業者名簿を備えておくことが大切なんだね。
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よくある質問(Q&A)
従業者名簿の備付け義務に違反した場合はどうなりますか?
宅建業者が事務所に従業者名簿を備えなかった場合は、50万円以下の罰金の対象となります。
従業者名簿に必要事項を記載しなかった場合も罰金の対象ですか?
はい。従業者名簿を備えない場合だけでなく、法令で定められた事項を記載しなかった場合や、虚偽の記載をした場合も、50万円以下の罰金の対象となります。
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