📕 第385回 宅建ラジオ|従業者名簿は10年間保存!帳簿との閲覧義務の違い
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:従業者名簿は、最後の記載をした日から10年間保存するんだったよね。
バステト:そうよ。事務所ごとに備えて、従業者の氏名や従業者証明書の番号、主な仕事内容などを記載するの。
アビ蔵:この前勉強した帳簿とは、保存期間が違うんだね。
バステト:ええ。取引の帳簿は、原則として各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存するの。ただし、宅建業者が自ら売主となる新築住宅の取引では10年間よ。
アビ蔵:保存期間のほかにも、違いはあるの?
バステト:あるわ。大切なのは、取引の関係者から見せてほしいと請求されたときの扱いよ。
アビ蔵:お客さんから帳簿を見せてほしいと言われたら、見せないといけないの?
バステト:いいえ。宅建業法では、帳簿を取引の関係者に閲覧させる義務は定められていないの。
アビ蔵:じゃあ、従業者名簿はどうなの?
バステト:従業者名簿は違うわ。取引の関係者から請求があったときは、その人に閲覧させなければならないの。
アビ蔵:なるほど。帳簿には閲覧させる義務がないけど、従業者名簿にはあるんだね。
バステト:そのとおり。従業者名簿は、必要な事項を正しく記載して保存するだけでなく、取引の関係者から請求があれば閲覧させることも必要なのよ。
よくある質問(Q&A)
従業者名簿は何年間保存する必要がありますか?
従業者名簿は、最後の記載をした日から10年間保存しなければなりません。取引の帳簿とは保存期間の起算点が異なります。
帳簿と従業者名簿には閲覧義務がありますか?
宅建業法上、帳簿には取引の関係者からの請求に応じて閲覧させる義務はありません。一方、従業者名簿は、取引の関係者から請求があったとき、その者に閲覧させなければなりません。
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