📕 第386回 宅建ラジオ|専任の宅建士が不足したら?2週間以内の措置と設置義務
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業者の事務所には、業務に従事する人5人につき1人以上、専任の宅建士が必要なんだよね。
バステト:そうよ。原則として、成年者である専任の宅建士を、事務所ごとに必要な人数だけ置かなければならないの。
アビ蔵:もし専任の宅建士が辞めたりして、人数が足りなくなったらどうするの?
バステト:すでにある事務所で必要な人数を満たさなくなった場合は、2週間以内に、人数を確保するなどの必要な措置を取らなければならないの。
アビ蔵:じゃあ、2週間は何もしなくてもいいってこと?
バステト:そういう意味ではないわ。2週間以内に、法律で決められた人数を満たすための措置を取る必要があるのよ。
アビ蔵:新しく事務所を開く場合も、最初の2週間は人数が足りなくてもいいの?
バステト:いいえ。新しく事務所を開設する場合は、最初から必要な人数の専任の宅建士を置かなければならないの。
アビ蔵:既存の事務所で人数が不足して、2週間以内に必要な措置を取らなかったらどうなるの?
バステト:宅建業法違反になるわ。監督処分や、100万円以下の罰金の対象になることがあるの。
アビ蔵:なるほど。新しく開く事務所は最初から必要人数をそろえる。すでにある事務所で不足したら、2週間以内に必要な措置を取るんだね。
よくある質問(Q&A)
専任の宅建士が不足した場合、いつまでに必要な措置を取らなければなりませんか?
すでに設置している事務所で専任の宅建士が必要人数を満たさなくなった場合は、2週間以内に、法定の人数を満たすための必要な措置を取らなければなりません。
新しく事務所を開設する場合も、専任の宅建士の確保に2週間の猶予がありますか?
いいえ。新しく事務所を開設する場合は、最初から法定の人数の専任の宅建士を置く必要があります。2週間以内に必要な措置を取るという規定は、既存の事務所で必要人数を満たさなくなった場合のものです。
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