すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

アビ蔵:拘禁刑に処せられた人は、宅建業の免許を受けられないの?

バステト:拘禁刑以上の刑に処せられた人は、免許の欠格事由に該当するのよ。

アビ蔵:じゃあ、刑の執行が終わっても免許を受けられないの?

バステト:すぐには受けられないわ。刑の執行を終えた日から5年を経過する必要があるの。

アビ蔵:5年間は、刑を言い渡された日から数えるんじゃないんだね。

バステト:そうよ。刑の執行を終えた日、または刑の執行を受けることがなくなった日から数えるの。

アビ蔵:犯罪の種類によって違いはあるの?

バステト:拘禁刑以上の刑については、犯罪の種類を問わないわ。どんな犯罪であっても、この欠格事由に該当するのよ。

アビ蔵:なるほど。刑の重さと、刑の執行が終わってからの期間が大切なんだね。

バステト:そのとおり。刑の執行終了などから5年を経過すれば、この欠格事由には該当しなくなるわ。

よくある質問(Q&A)

拘禁刑以上の刑に処せられた人は、宅建業の免許を受けられますか?

刑の執行を終えた日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合は、欠格事由に該当するため免許を受けられません。

免許を受けられない5年間は、いつから数えますか?

刑を言い渡された日ではなく、刑の執行を終えた日、または刑の執行を受けることがなくなった日から数えます。

拘禁刑以上の刑では、犯罪の種類によって免許の欠格事由が変わりますか?

いいえ。拘禁刑以上の刑に処せられた場合は、犯罪の種類を問わず欠格事由に該当します。

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