📕 第397回 宅建ラジオ|宅建業の免許取消しで5年間免許を受けられないのはどんな場合?
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業の免許を取り消されたら、5年間は新しい免許を受けられないの?
バステト:すべての免許取消しが対象になるわけではないの。法律で決められた理由で取り消された場合に、5年間の欠格事由に該当するのよ。
アビ蔵:どんな理由で取り消された場合なの?
バステト:まず、不正な手段で免許を取得した場合よ。これは免許を取り消さなければならないの。
アビ蔵:ほかにも取消しの理由はあるの?
バステト:ええ。業務停止処分の対象になる行為をして、情状が特に重い場合も免許取消しになるわ。
アビ蔵:業務停止処分を受けたのに、それに違反した場合は?
バステト:それも免許取消しの対象よ。この3つの理由で免許を取り消された場合は、5年間の欠格事由に該当するの。
アビ蔵:その5年間は、いつから数えるの?
バステト:免許を取り消された日からよ。違反行為をした日からではないの。
アビ蔵:じゃあ、取消しの日から5年を経過すれば、また免許を受けられるの?
バステト:この欠格事由には該当しなくなるわ。ただし、ほかの免許要件も満たしている必要があるのよ。
アビ蔵:なるほど。免許取消しの理由と、取り消された日を確認することが大切なんだね。
よくある質問(Q&A)
宅建業の免許を取り消されると、必ず5年間免許を受けられなくなりますか?
いいえ。すべての免許取消しが対象になるわけではありません。宅建業法第66条第1項第8号または第9号に該当して免許を取り消された場合に、取消しの日から5年間の欠格事由に該当します。
5年間の欠格事由になる免許取消しには、どのような理由がありますか?
不正な手段による免許取得、業務停止処分の対象となる行為で情状が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合の3つです。
免許取消しによる5年間の欠格期間は、いつから数えますか?
免許を取り消された日から数えます。取消しの日から5年を経過すれば、この欠格事由には該当しなくなります。ただし、ほかの免許要件も満たす必要があります。
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