すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:未成年者は、宅建業の免許を受けられないの?

バステト:いいえ。未成年者でも免許を受けられる場合はあるわ。大切なのは、営業に関して成年者と同一の行為能力があるかどうかよ。

アビ蔵:成年者と同一の行為能力って、どういうこと?

バステト:例えば、親などの法定代理人から宅建業の営業を許可された未成年者は、その営業について大人と同じように契約などができるの。

アビ蔵:その場合は、本人に欠格事由がなければ免許を受けられるんだね。

バステト:そうよ。もちろん、免許に必要なほかの条件も満たす必要があるわ。

アビ蔵:じゃあ、成年者と同一の行為能力がない未成年者はどうなるの?

バステト:その場合は、法定代理人も確認するの。法定代理人が法律で定められた欠格事由に該当すると、未成年者は免許を受けられないわ。

アビ蔵:未成年者本人に問題がなくても、親などに欠格事由があればダメなの?

バステト:そう。法定代理人が宅建業法で定められた欠格事由に該当する場合は、免許を受けられないのよ。

アビ蔵:法定代理人が会社だった場合は?

バステト:その会社の役員も確認するわ。役員に欠格事由がある場合も、未成年者は免許を受けられないの。

アビ蔵:なるほど。未成年者だから一律にダメなのではなく、行為能力と欠格事由を分けて考えるんだね。

よくある質問(Q&A)

未成年者でも宅建業の免許を受けることができますか?

はい。未成年者でも免許を受けられる場合があります。営業に関して成年者と同一の行為能力がある未成年者は、本人の欠格事由などを確認します。同一の行為能力がない未成年者は、法定代理人に宅建業法5条1項1号から10号までの欠格事由がある場合、免許を受けられません。

未成年者の法定代理人が法人の場合はどうなりますか?

営業に関して成年者と同一の行為能力がない未成年者については、法定代理人が法人の場合、その役員も欠格事由の確認対象です。役員が宅建業法5条1項1号から10号までのいずれかに該当すると、未成年者は免許を受けられません。

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