📕 第375回 宅建ラジオ|宅建業の免許はいつ必要?自ら賃貸・転貸・分譲を整理
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業の免許が必要かどうか、ここで整理しておきたいな。
バステト:そうね。まず、宅地建物取引業を営むなら、原則として免許が必要よ。
アビ蔵:でも、自分の建物を自分で貸す場合は免許はいらないんだよね。
バステト:ええ。自ら賃貸することは、宅建業法上の「取引」には含まれないから、宅建業の免許は不要よ。
アビ蔵:借りている建物を転貸する場合は?
バステト:それも宅建業の免許は不要。賃貸マンションを管理するだけの場合も、宅建業の免許は不要よ。
アビ蔵:反対に、自分で宅地や建物を分譲する場合は?
バステト:不特定多数の人に反復または継続して分譲するなら「業」にあたるから、免許が必要よ。
アビ蔵:その分譲を宅建業者に代理や媒介してもらっても、自分の免許は必要だったね。
バステト:そのとおり。そして、他人のために売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行う人にも、免許が必要よ。
アビ蔵:自ら賃貸・転貸・管理は宅建業の免許不要。分譲や、代理・媒介を業として行う場合は免許が必要、と整理すればいいんだね。
バステト:そう。何をするのかと、それを「業として」行うのかを分けて考えるのがポイントよ。
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よくある質問(Q&A)
宅建業の免許が必要な場合と不要な場合はどう見分けますか?
自ら賃貸する場合や、借りた宅地・建物を転貸する場合、不動産を管理する場合には、宅建業の免許は不要です。一方、自ら宅地・建物を反復・継続して分譲する場合や、売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行う場合には、宅建業の免許が必要です。
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