📕 第407回 宅建ラジオ|破産したら宅建業の免許は受けられない?復権と欠格事由の違い
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:欠格事由に当てはまる人は、宅建業の免許を受けられないんだね。
バステト:そうよ。欠格事由にはいろいろあるけれど、例えば破産手続開始の決定を受けた人も関係するわ。
アビ蔵:破産したことがある人は、もう免許を受けられないの?
バステト:いいえ。破産手続開始の決定を受けて、まだ復権していない人が欠格事由に該当するの。
アビ蔵:復権って、どういう意味なの?
バステト:破産によって生じた法律上の資格制限が解かれることよ。
アビ蔵:じゃあ、復権していれば免許を受けられるの?
バステト:そう。この破産に関する欠格事由には該当しなくなるわ。ただし、ほかの欠格事由に該当せず、免許の要件を満たしている必要があるの。
アビ蔵:免許取消しみたいに、5年間待つ必要はあるの?
バステト:いいえ。破産の場合は5年間という決まりではないの。復権したかどうかで判断するのよ。
アビ蔵:なるほど。破産したことがあるかどうかではなく、復権しているかどうかが大切なんだね。
よくある質問(Q&A)
欠格事由がある場合、宅建業の免許を受けられますか?
いいえ。宅建業法5条1項に定められた欠格事由に該当する場合、免許を受けることはできません。破産については、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人が欠格事由に該当します。
破産したことがあっても、宅建業の免許を受けられますか?
はい。破産手続開始の決定を受けた人でも、復権していれば、破産に関する欠格事由には該当しません。ただし、ほかの欠格事由に該当せず、免許の要件を満たす必要があります。
破産すると5年間は宅建業の免許を受けられませんか?
いいえ。破産については5年間という固定の欠格期間はありません。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない間は免許を受けられませんが、復権すれば、この欠格事由には該当しなくなります。
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