すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

アビ蔵:未成年者は、宅建業の免許を受けられないの?

バステト:いいえ。未成年者でも、条件を満たせば免許を受けられるわ。

アビ蔵:どんな条件があるの?

バステト:まず、営業に関して成年者と同一の行為能力があるかどうかが重要なの。

アビ蔵:大人と同じように契約できるかどうかってこと?

バステト:そうよ。例えば、親などの法定代理人から宅建業の営業を許可されると、その営業について成年者と同一の行為能力を持つの。この場合は、本人の欠格事由などを確認するわ。

アビ蔵:じゃあ、同じ行為能力がない未成年者はどうなるの?

バステト:その場合は法定代理人も確認するの。法定代理人が法律で定められた欠格事由に該当すると、未成年者は免許を受けられないわ。

アビ蔵:法定代理人が会社だった場合は?

バステト:その会社の役員も確認するわ。役員に欠格事由があれば、未成年者は免許を受けられないの。

アビ蔵:なるほど。未成年者だからダメなのではなく、行為能力と欠格事由で判断するんだね。

バステト:そのとおり。年齢だけで決まるわけではない、ということを覚えておいてね。

よくある質問(Q&A)

未成年者は宅建業の免許を受けることができますか?

はい。未成年者でも免許を受けられる場合があります。営業に関して成年者と同一の行為能力がある場合は、本人の欠格事由などを確認します。同一の行為能力がない場合は、法定代理人が宅建業法5条1項1号から10号までの欠格事由に該当すると、免許を受けられません。

未成年者の法定代理人が法人の場合はどうなりますか?

営業に関して成年者と同一の行為能力がない未成年者については、法定代理人が法人の場合、その役員も欠格事由の確認対象です。役員が宅建業法で定められた欠格事由に該当する場合は、未成年者は免許を受けられません。

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