📕 第419回 宅建ラジオ|宅建業者の相続人は免許なしで取引できる?取引の結了と認められる範囲
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業者が亡くなったら、相続人がそのまま宅建業者になるの?
バステト:いいえ。免許そのものを引き継ぐわけではないわ。ただし、すでに結んだ契約に基づく取引を完了させることはできるの。
アビ蔵:例えば、土地の売買契約を結んだ後、引渡し前に宅建業者が亡くなった場合は?
バステト:その場合は、相続人が契約に基づいて土地を引き渡すことができるわ。これを取引の結了というのよ。
アビ蔵:それなら、相続人は宅建業の免許を取らなくてもいいの?
バステト:すでに締結された契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、相続人も宅建業者とみなされるの。
アビ蔵:じゃあ、新しく土地の売買契約を結ぶこともできるの?
バステト:いいえ。この特例で認められるのは、以前に締結された契約に基づく取引を完了させることだけよ。新たに宅建業を営むには、免許が必要なの。
アビ蔵:会社が合併して消滅した場合も、同じように取引を続けられるの?
バステト:ええ。合併後の会社も、消滅した宅建業者が結んだ契約に基づく取引を結了できるわ。
アビ蔵:免許の有効期間が満了したり、取り消されたりした場合は?
バステト:その場合も同じよ。廃業などで免許が失効した場合も含めて、すでに締結された契約に基づく取引を結了できるの。
アビ蔵:なるほど。相続人が宅建業者とみなされるのは、すでに結んだ契約を完了させる範囲だけなんだね。
バステト:そのとおり。新しい取引を始めることと、残っている取引を結了することは、しっかり区別してね。
よくある質問(Q&A)
宅建業者の相続人は宅建業者とみなされますか?
はい。ただし、亡くなった宅建業者がすでに締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内に限られます。相続人が宅建業の免許そのものを引き継ぐわけではありません。
相続人は宅建業の免許がなくても新しい取引を始められますか?
宅建業法76条の特例では、新たな宅建業の取引を始めることはできません。特例が認められるのは、すでに締結された契約に基づく取引を結了する目的の範囲内だけです。新たに宅建業を営むには、相続人自身が免許を受ける必要があります。
法人が合併によって消滅した場合、残っている取引はどうなりますか?
合併後の会社は、消滅した宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で、引き続き宅建業者とみなされます。
免許が失効・取消しになった場合も、取引を結了できますか?
はい。免許の有効期間満了、廃業等による失効、免許取消しなどの場合でも、宅建業法76条により、すでに締結された契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、元の宅建業者やその一般承継人は引き続き宅建業者とみなされます。
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