📕 第369回 宅建ラジオ|相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:相続が始まる前でも、遺留分を放棄することはできるの?
バステト:できるわ。ただし、相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要なの。
アビ蔵:本人が「放棄します」と言うだけじゃだめなんだね。
バステト:そうよ。相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を受けて初めて効力が生じるわ。
アビ蔵:じゃあ、遺留分を放棄したら相続人でもなくなるの?
バステト:いいえ。遺留分の放棄と相続放棄は別なの。遺留分を放棄しても、それだけで相続を放棄したことにはならないわ。
アビ蔵:「相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要」と覚えるんだね。
バステト:そのとおり。「遺留分放棄」と「相続放棄」を混同しないことも大切よ。
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よくある質問(Q&A)
相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要ですか?
はい。相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。なお、遺留分を放棄しても、それだけで相続を放棄したことにはなりません。
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