すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:土地を借りていても、新しい所有者にはそのまま使わせてもらえるの?

バステト:原則として、不動産賃借権は第三者に対抗することができないわ。

アビ蔵:じゃあ、土地が売られたら困ってしまうね。

バステト:そこで賃借権の登記があると、第三者に対して賃借権を主張することができるの。

アビ蔵:まずは原則を覚えて、それから登記が例外なんだね。

バステト:そのとおり。宅建では「原則は対抗できない、登記があれば対抗できる」と整理して覚えましょう。

よくある質問(Q&A)

不動産賃借権は第三者に対抗できますか?

原則として対抗できません。ただし、賃借権の登記(または借地借家法による対抗要件)を備えれば、第三者に対抗することができます。

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