📕 第32回 宅建ラジオ|任意代理人は原則として復代理人を選任することができないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:任意代理人は復代理人を選べるの?
バステト:任意代理人は、原則として復代理人を選任することができないのよ。
アビ蔵:じゃあ、どういうときなら選べるの?
バステト:本人の許諾がある場合や、やむを得ない事由がある場合に限り、復代理人を選任することができるの。
アビ蔵:なるほど、例外的に認められるんだね。
バステト:そう、任意代理人は原則として復代理人を選任することができないのよ。
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