📕 第234回 宅建ラジオ|賃貸人の損害賠償請求はいつまでに行う?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:賃貸人は損害賠償をいつまで請求できるの?
バステト:用法違反や契約の本旨に反する使用・収益によって生じた損害賠償は、賃借人が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないわ。
アビ蔵:1年は契約が終わった日じゃないんだね。
バステト:そう。基準になるのは、賃借人が目的物の返還を受けた時なの。
アビ蔵:返還を受けた日から数えることが大事なんだ。
バステト:そのとおり。この1年の期間を過ぎると請求できなくなるので、返還を受けた時が起算点になることを覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
賃貸人の損害賠償請求はいつまでに行う必要がありますか?
用法違反または契約の本旨に反する使用・収益によって生じた損害賠償は、賃借人が返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません。
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