📕 第423回 宅建ラジオ|営業保証金を供託しないと営業できない?営業開始の条件と保証協会の例外
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業の免許を取ったら、すぐに営業を始められるの?
バステト:いいえ。原則として、営業を始める前に営業保証金を供託する必要があるの。
アビ蔵:営業保証金はいくら必要なの?
バステト:主たる事務所は1,000万円、従たる事務所は1か所につき500万円よ。その合計額を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託するの。
アビ蔵:じゃあ、供託が終われば営業できるんだね。
バステト:まだよ。供託したことを、免許を受けた国土交通大臣か都道府県知事に届け出てからでないと営業できないの。
アビ蔵:でも、営業保証金を供託しなくてもいい業者がいるんだよね?
バステト:そうよ。保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を協会に納める仕組みがあるから、営業保証金の供託は不要なの。
アビ蔵:その場合は、保証協会に入ればすぐに営業できるの?
バステト:それだけではだめよ。保証協会から、弁済業務保証金を供託した旨の届出が必要なの。
アビ蔵:なるほど。営業を始めるには、供託か保証協会の制度を利用して、必要な届出も済ませるんだね。
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よくある質問(Q&A)
営業保証金を供託しないと営業はできますか?
原則として、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければ営業を開始できません。ただし、保証協会の社員は営業保証金の供託が不要となる制度があります。この場合も、保証協会から弁済業務保証金を供託した旨の届出が必要です。
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