📕 第425回 宅建ラジオ|営業保証金を供託すれば営業できる?業務開始前の届出と保証協会の例外
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業の免許を取ったら、すぐに営業を始められるの?
バステト:いいえ。原則として、営業保証金を供託する必要があるのよ。
アビ蔵:営業保証金を供託すれば、それで営業できるんだね。
バステト:まだよ。供託したことを免許を受けた国土交通大臣か都道府県知事に届け出てからでないと、営業を始めてはいけないの。
アビ蔵:じゃあ、供託していても、届出をしないまま営業したら違反になるの?
バステト:そうよ。宅建業法違反となり、業務停止などの行政処分や罰則の対象になることがあるわ。
アビ蔵:でも、その業者が結んだ契約まで無効になるの?
バステト:いいえ。供託や届出をしていないというだけで、契約が当然に無効になるわけではないの。
アビ蔵:ところで、保証協会に入っている業者も供託するの?
バステト:保証協会の社員は、営業保証金の供託が不要よ。代わりに弁済業務保証金分担金を協会に納める仕組みなの。
アビ蔵:保証協会の社員なら、加入しただけですぐ営業できるの?
バステト:それだけではだめよ。保証協会から免許権者へ、弁済業務保証金を供託した旨の届出が行われてからなの。
アビ蔵:なるほど。営業を始めるには、保証金の制度に応じた手続きを済ませる必要があるんだね。
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よくある質問(Q&A)
営業保証金の供託は宅建業の業務開始に必須ですか?
原則として、宅建業者は営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出てからでなければ営業を開始できません。ただし、保証協会の社員は営業保証金の供託が不要です。この場合も、保証協会から弁済業務保証金を供託した旨の届出が行われる必要があります。
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