📕 第26回 宅建ラジオ|代理人が本人のためにすることを示してした行為の効果は本人に直接帰属するの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:代理で契約すると、効果は誰に帰属するの?
バステト:代理人が本人のためにすることを示して行為した場合、その効果は本人に直接帰属するのよ。
アビ蔵:それが顕名ってこと?
バステト:そう、顕名は代理人が本人のために行為することを示すことよ。
アビ蔵:じゃあ、顕名がなかったらどうなるの?
バステト:顕名がない場合、原則としてその行為の効果は代理人自身に帰属するの。
アビ蔵:なるほど、顕名があるかどうかで帰属先が変わるんだね。
バステト:そう、代理人が本人のためにすることを示して行為した場合、その効果は本人に直接帰属するのよ。
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