📕 第37回 宅建ラジオ|無権代理行為は本人に効力が及ばないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:無権代理行為は本人に効力が及ばないんだね。
バステト:そうね、代理権がない者がした行為は原則として本人に効果が帰属しないの。
アビ蔵:無権代理行為って代理権がない人が勝手にやるんだよね。
バステト:そう、代理権がないまま行為がされている状態なの。
アビ蔵:でも例外もあるの?
バステト:本人が追認すれば、その行為の効果は本人に帰属するのよ。
アビ蔵:追認拒絶されたらどうなるの?
バステト:追認がなければ、本人には効果は帰属しないままになるの。
アビ蔵:相手方はどうするの?
バステト:相手方は本人に対して追認するかどうかを催告することができるのよ。
アビ蔵:じゃあ結局どう考えればいいの?
バステト:無権代理行為は原則として本人に効果が帰属しないが、本人が追認すればその効果は帰属するのよ。
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