📕 第40回 宅建ラジオ|表見代理は善意無過失の相手方がいると本人に効力が帰属するの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:表見代理って、本人に効力が及ぶ場合があるんだね。
バステト:そうね、一定の要件を満たすと、その行為の効果は本人に帰属するの。
アビ蔵:代理権がなくてもそうなるの?
バステト:原則は代理権がないと本人に効果は帰属しないけれど、表見代理では例外になるのよ。
アビ蔵:どんな条件が必要なの?
バステト:本人の表示などによって代理権があると信じさせた事情があり、相手方が善意無過失であることが必要なの。
アビ蔵:善意無過失ってどういうこと?
バステト:代理権がないことを知らず、かつ知らなかったことについて過失がないことをいうのよ。
アビ蔵:じゃあ結局どう考えればいいの?
バステト:表見代理は、要件を満たす場合には、その行為の効果が本人に帰属するのよ。
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