すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

📻 タップで再生

📻 宅建ラジオ

ON AIR

番組へのおたよりはこちら

📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:表見代理って、本人に効力が及ぶ場合があるんだね。

バステト:そうね、一定の要件を満たすと、その行為の効果は本人に帰属するの。

アビ蔵:代理権がなくてもそうなるの?

バステト:原則は代理権がないと本人に効果は帰属しないけれど、表見代理では例外になるのよ。

アビ蔵:どんな条件が必要なの?

バステト:本人の表示などによって代理権があると信じさせた事情があり、相手方が善意無過失であることが必要なの。

アビ蔵:善意無過失ってどういうこと?

バステト:代理権がないことを知らず、かつ知らなかったことについて過失がないことをいうのよ。

アビ蔵:じゃあ結局どう考えればいいの?

バステト:表見代理は、要件を満たす場合には、その行為の効果が本人に帰属するのよ。

📘 宅建ラジオのおすすめ

すこしだけ、手元に。

宅建士の教科書 2026年度版 みんなが欲しかった!宅建士の教科書

📻 この番組をもっと聴く