📕 第43回 宅建ラジオ|無権代理行為はどんなときに本人に効力が帰属するの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:無権代理の場合、本人はどうすることができるの?
バステト:本人は、その行為について追認するかどうかを決めることができるの。
アビ蔵:追認しないこともできるの?
バステト:そう、本人は追認を拒絶することもできるのよ。
アビ蔵:拒絶した場合はどうなるの?
バステト:追認がされない場合、その行為の効果は本人に帰属しないままになるの。
アビ蔵:相手方はどうするの?
バステト:相手方は本人に対して追認するかどうかを催告することができるのよ。
アビ蔵:じゃあ結局どう考えればいいの?
バステト:無権代理では、本人は追認するか拒絶するかを決めることができ、追認がなければその行為の効果は本人に帰属しないのよ。
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