📕 第36回 宅建ラジオ|無権代理は本人に効力が及ばないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:無権代理行為は本人に効力が及ばないんだね。
バステト:そうね、代理権がない者がした行為は原則として本人に効果が帰属しないの。
アビ蔵:じゃあ、そのままだと契約は成立しないの?
バステト:契約自体は成立しているけれど、その効果が本人に帰属しない状態になるのよ。
アビ蔵:あとから本人が認めたらどうなるの?
バステト:本人が追認すれば、その行為の効果ははじめから本人に帰属することになるの。
アビ蔵:追認しなかった場合はどうなるの?
バステト:追認がなければ、本人には効果は帰属しないままになるのよ。
アビ蔵:相手方はそのまま待つしかないの?
バステト:相手方は本人に対して追認するかどうかを催告することができるの。
アビ蔵:それでもはっきりしない場合は?
バステト:相当期間内に確答がなければ、追認を拒絶したものとみなされるのよ。
アビ蔵:じゃあ結局どう考えればいいの?
バステト:無権代理行為は原則として本人に効果が帰属しないが、本人が追認すればその効果は帰属するのよ。
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