すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

📻 タップで再生

📻 宅建ラジオ

ON AIR

番組へのおたよりはこちら

📻 アビ蔵放送局

アビ蔵: 委任契約って、 途中でやめることもできるんだね。

バステト: そうね。 当事者は、 いつでも委任契約を解除することができるわ。

アビ蔵: じゃあ、 委任者でも受任者でも、 自由に解除できるってこと?

バステト: 原則はそう。 ただし、 解除した人は、 場合によっては相手方の損害を賠償しなければならないの。

アビ蔵: どんな場合に損害賠償が必要になるの?

バステト: 相手方に不利な時期に解除した場合や、 受任者が受任者の利益を目的とする委任を解除した場合などね。

アビ蔵: でも、 やむを得ない事由があった場合は?

バステト: その場合は、 損害賠償責任を負わないわ。

アビ蔵: なるほど。 委任契約はいつでも解除できるけど、 解除のタイミングによっては責任が生じることもあるんだね。

📘 宅建ラジオのおすすめ

すこしだけ、手元に。

宅建士の教科書 2026年度版 みんなが欲しかった!宅建士の教科書

📻 この番組をもっと聴く