📕 第115回 宅建ラジオ|契約不適合責任を負わない旨の特約があっても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れることができないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
📻 タップで再生
アビ蔵: 「売主は責任を負いません」 っていう特約を付けることもあるんだね。
バステト: そうね。 売主と買主の間で、 「売主は契約不適合責任を負わない」 旨の特約をすることはできるわ。
アビ蔵: その特約は有効なの?
バステト: 原則として、 その特約は有効よ。
アビ蔵: じゃあ、 売主はまったく責任を負わなくていいんだ。
バステト: ただし、 売主が知りながら買主に告げなかった事実については、 責任を免れることができないわ。
アビ蔵: 知っていて黙っていた場合は、 特約があってもダメなんだね。
バステト: そう。 それから、 売主が自ら第三者のために設定した権利についても、 責任を免れることができないの。
アビ蔵: なるほど。 特約は有効だけど、 売主側に問題がある場合までは免責されないんだね。
この記事のテーマはこちらでまとめています →
詳しくはこちら
📻 この番組をもっと聴く