すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵: 売主は、建物を引き渡せば終わりってわけじゃないんだね。

バステト: そうね。 売主は、契約内容に適合する物を引き渡す義務を負うのよ。

アビ蔵: じゃあ、約束していた建物と違っていたら問題になるの?

バステト: 種類、品質、数量が契約内容に適合しない場合は、 契約不適合になるわ。

アビ蔵: たとえば、100㎡あるはずの土地が、 実際は90㎡しかなかった場合も?

バステト: その場合は、 数量について契約内容に適合していないことになるわね。

アビ蔵: 買主は、どういうことを主張できるの?

バステト: 買主は、 追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、 または契約の解除をすることができるわ。

アビ蔵: なるほど。 「契約どおりじゃなかった」ときの責任なんだね。

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