📕 第121回 宅建ラジオ|委任契約は当事者がいつでも解除できる?相手方に不利な時期に解除した場合は損害賠償責任を負うの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 委任契約って、 途中でやめることもできるんだね。
バステト: そうね。 当事者は、 いつでも委任契約を解除することができるわ。
アビ蔵: じゃあ、 委任者でも受任者でも、 自由に解除できるってこと?
バステト: 原則はそう。 ただし、 解除した人は、 場合によっては相手方の損害を賠償しなければならないの。
アビ蔵: どんな場合に損害賠償が必要になるの?
バステト: 相手方に不利な時期に解除した場合や、 受任者が受任者の利益を目的とする委任を解除した場合などね。
アビ蔵: でも、 やむを得ない事由があった場合は?
バステト: その場合は、 損害賠償責任を負わないわ。
アビ蔵: なるほど。 委任契約はいつでも解除できるけど、 解除のタイミングによっては責任が生じることもあるんだね。
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