📕 第126回 宅建ラジオ|請負人の担保責任では、不適合を知ってから1年以内に通知しないと責任追及できないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 請負人の担保責任では、損害賠償請求や解除ができるんだね。
バステト: そうね。請負契約で引き渡された目的物に契約不適合がある場合、注文者は損害賠償請求や解除などをすることができるの。
アビ蔵: 売買契約の契約不適合責任と似てる感じなんだ。
バステト: ええ。請負人の担保責任は、売主の担保責任とほぼ同じように整理されているわ。
アビ蔵: 注文者は、他にも追完請求とか報酬減額請求もできるんだよね。
バステト: そう。契約不適合がある場合は、追完請求や報酬減額請求も認められるのよ。
アビ蔵: あと、不適合を知った時から1年以内に通知しないといけないんだっけ。
バステト: うん。注文者は、不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないと、原則として担保責任を追及できなくなるわ。
アビ蔵: 請負人の担保責任は、「契約不適合」と「1年以内の通知」がポイントなんだね。
バステト: そうね。請負契約では、注文者が請負人に対して契約不適合責任を追及できるか、そこが大事になるのよ。
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