📕 第127回 宅建ラジオ|請負人の担保責任では、注文者は報酬減額請求もできるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 請負人の担保責任では、注文者はいろいろな請求ができるんだね。
バステト: ええ。請負契約で目的物に契約不適合がある場合、注文者は請負人に対して、追完請求・報酬減額請求・損害賠償請求・解除をすることができるのよ。
アビ蔵: 売主の契約不適合責任とかなり似てる感じなんだ。
バステト: そうね。請負人の担保責任は、売主の担保責任とほぼ同じように整理されているわ。
アビ蔵: まずは追完請求がポイントになるのかな。
バステト: うん。追完請求は、補修などによって契約内容に適合させるよう求める権利なの。
アビ蔵: 報酬減額請求もできるんだよね。
バステト: そう。契約不適合がある場合には、報酬減額請求も認められるわ。
アビ蔵: あと、不適合を知った時から1年以内に通知しないといけないんだっけ。
バステト: ええ。注文者は、不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人へ通知しないと、原則として担保責任を追及できなくなるのよ。
アビ蔵: 請負人の担保責任は、「契約不適合」と「1年以内の通知」が重要なんだね。
バステト: そうね。請負契約では、注文者が請負人に対してどんな責任追及ができるか、そこが大事になるのよ。
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