📕 第138回 宅建ラジオ|買主は売主の相続人に対して登記がなくても所有権を主張できるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:相続があると、登記の扱いも変わるのかな?
バステト:この場面では、買主が売主の相続人に対して権利を主張できるかが問題になるの。
アビ蔵:売主が亡くなった場合の話なんだね。
バステト:そうよ。相続人は売主の地位をそのまま引き継ぐことになるわ。
アビ蔵:じゃあ買主は登記をしていなくても大丈夫なの?
バステト:ええ。買主は売主の相続人に対して、登記がなくても所有権の取得を主張することができるの。
アビ蔵:相続人は第三者とは扱われないんだね。
バステト:そのとおり。相続人は売主の地位を承継するから、当事者に近い関係として考えるのよ。
アビ蔵:だから登記がなくても主張できるんだ。
バステト:ええ。買主は売主の相続人に対して、登記がなくても所有権の取得を主張することができるわ。
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よくある質問(Q&A)
買主は売主の相続人に対して登記がなくても所有権を主張できますか?
はい。買主は売主の相続人に対して、登記がなくても所有権の取得を主張することができます。
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