📕 第35回 宅建ラジオ|代理権の濫用があった場合、相手方が悪意又は有過失のときは無権代理とみなされるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:代理権の濫用って、どういう場合なの?
バステト:代理人が権限の範囲内で行為していても、自己または第三者の利益を図る目的で行為した場合よ。
アビ蔵:その場合でも、本人に効果は帰属するの?
バステト:相手方がその事情を知らず、かつ知らなかったことについて過失がないときは、本人に効果が帰属するの。
アビ蔵:じゃあ、相手が知っていた場合はどうなるの?
バステト:相手方が悪意又は有過失のときは、その行為は無権代理とみなされるのよ。
アビ蔵:なるほど、相手の認識で扱いが変わるんだね。
バステト:そう、代理権の濫用は、相手方が悪意又は有過失のときに無権代理とみなされるのよ。
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