📕 第67回 宅建ラジオ|弁済による代位は、正当な利益の有無によって第三者に対する対抗要件が変わるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:弁済による代位って、対抗要件はいらないの?
バステト:弁済による代位をすること自体には、対抗要件は不要なの。
アビ蔵:じゃあ、第三者に対して主張する場合はどうなるの?
バステト:代位した者が正当な利益を有する場合には、対抗要件は不要よ。
アビ蔵:正当な利益がない場合は?
バステト:その場合には、債権譲渡と同様に対抗要件が必要になるの。
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