すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

📻 タップで再生

📻 宅建ラジオ

ON AIR

番組へのおたよりはこちら

📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:債権が譲渡された場合でも、債務者は前からあった事情を主張できるんだね。

バステト:ええ、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由は、譲受人にも対抗することができるの。

アビ蔵:たとえば、どんな場面?

バステト:たとえば、同時履行の抗弁権などを譲受人にも主張できる場合があるわ。

アビ蔵:譲受人に変わったからって、急に不利にはならないんだ。

バステト:そう、債務者を保護するためのルールなのよ。

アビ蔵:対抗要件が備わる前に発生したかどうかが重要なんだね。

バステト:ええ、その時点までに生じた事由なら、譲受人にも対抗することができるの。

📘 宅建ラジオのおすすめ

すこしだけ、手元に。

宅建士の教科書 2026年度版 みんなが欲しかった!宅建士の教科書

📻 この番組をもっと聴く