📕 第81回 宅建ラジオ|債権譲渡で債務者はどんな抗弁を譲受人に主張できるの?
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すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:債権が譲渡された場合でも、債務者は前からあった事情を主張できるんだね。
バステト:ええ、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由は、譲受人にも対抗することができるの。
アビ蔵:たとえば、どんな場面?
バステト:たとえば、同時履行の抗弁権などを譲受人にも主張できる場合があるわ。
アビ蔵:譲受人に変わったからって、急に不利にはならないんだ。
バステト:そう、債務者を保護するためのルールなのよ。
アビ蔵:対抗要件が備わる前に発生したかどうかが重要なんだね。
バステト:ええ、その時点までに生じた事由なら、譲受人にも対抗することができるの。
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