📕 第82回 宅建ラジオ|将来債権の譲渡は内容が特定されていれば有効なの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:まだ発生していない債権でも譲渡できるんだね。
バステト:ええ、将来発生する債権でも、内容が特定されていれば譲渡できるの。
アビ蔵:たとえば賃料みたいなもの?
バステト:そう、将来発生する賃料債権などが典型例になるわ。
アビ蔵:譲渡した時点では、まだ存在していないんだよね。
バステト:ええ、それでも債権が発生した時には、譲受人が当然に取得するの。
アビ蔵:将来債権でも普通の債権譲渡みたいに扱うんだね。
バステト:そう、将来債権の譲渡でも対抗要件を備えることができるのよ。
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