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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵: 契約不適合責任って、 いつまでも追及できるわけじゃないんだね。

バステト: そうね。 種類または品質に関する契約不適合には、 期間制限があるの。

アビ蔵: どういう期間制限なの?

バステト: 買主は、 不適合を知った時から1年以内に、 その旨を売主に通知しなければならないわ。

アビ蔵: もし通知しなかった場合は?

バステト: その場合、 買主は、 その不適合を理由として、 追完請求、 代金減額請求、 損害賠償請求、 契約の解除をすることができなくなるのよ。

アビ蔵: じゃあ、 種類や品質の問題では、 「知った時から1年」が大事なんだね。

バステト: そう。 ただし、 売主が引渡しの時に不適合を知っていた場合や、 重大な過失によって知らなかった場合は、 この期間制限は適用されないわ。

アビ蔵: なるほど。 原則は1年以内の通知だけど、 売主側に問題がある場合は例外になるんだね。

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