📕 第122回 宅建ラジオ|委任契約が終了しても、急迫の事情があるときは受任者またはその相続人は必要な処分をしなければならないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 委任契約って、 終了したらすぐ全部終わりになるの?
バステト: いいえ。 受任者の死亡や破産手続開始の決定などによって 委任が終了した場合でも、 急迫の事情があるときは、 必要な処分をしなければならないの。
アビ蔵: 急迫の事情って、 たとえばどんな場合?
バステト: このまま何もしないと、 委任者に大きな不利益が出るような場合ね。
アビ蔵: じゃあ、 誰がその処理を続けるの?
バステト: 受任者またはその相続人は、 委任者またはその相続人が 委任事務を処理することができるに至るまで、 必要な処分をしなければならないわ。
アビ蔵: つまり、 急迫の事情がある間は、 途中で放り出せないってことなんだね。
バステト: そう。 委任が終了しても、 必要な処分だけは続けなければならない場合があるの。
アビ蔵: なるほど。 委任契約の終了後も、 急迫の事情があるときは、 必要な処分義務が残るんだね。
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