📕 第116回 宅建ラジオ|買主が目的物を取得できないおそれがある場合、代金の全部または一部の支払いを拒むことができるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 買った土地について、 あとから他人が権利を主張してきた場合って、 買主はどうなるの?
バステト: そのままだと、 買主が目的物の全部または一部を取得できなかったり、 失ったりするおそれがあるわね。
アビ蔵: そういう場合、 買主は代金を払わないといけないの?
バステト: 買主は、 その危険の程度に応じて、 代金の全部または一部の支払いを拒むことができるわ。
アビ蔵: これが代金支払拒絶権なんだね。
バステト: そう。 たとえば、 第三者から所有権や賃借権に基づく請求を受けた場合などがあるの。
アビ蔵: じゃあ、 いつでも支払いを拒めるの?
バステト: いいえ。 売主が相当の担保を供した場合は、 買主は支払いを拒むことができないわ。
アビ蔵: なるほど。 買主に不利益が出るおそれがあるときに、 代金の支払いを止められる制度なんだね。
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