📕 第191回 宅建ラジオ|賃借権の登記が先なら買受人に対抗できるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:抵当権が付いた建物でも、借りている人がそのまま住めることはあるの?
バステト:あるわ。ただし、賃借権の登記が抵当権の登記より先ならよ。
アビ蔵:順番が大事なんだね。
バステト:そう。賃借権の登記が先なら、競売で建物を買い受けた買受人にも賃借権を対抗することができるわ。
アビ蔵:つまり、新しい持ち主にも賃貸借が続くことを主張できるんだね。
バステト:そのとおり。買受人は、先に登記された賃借権を引き継ぐことになるわ。
アビ蔵:だから試験では、どちらの登記が先かを確認することが大切なんだね。
バステト:そう。この論点は、賃借権と抵当権の登記の先後関係が結論を決めるポイントよ。
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よくある質問(Q&A)
賃借権の登記が抵当権の登記より先なら、買受人に賃借権を対抗できますか?
はい。賃借権の登記が抵当権の登記より先であれば、賃借人は買受人に賃借権を対抗することができます。
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