📕 第231回 宅建ラジオ|民法上の賃貸借の存続期間は何年まで定められる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:民法上の賃貸借では、存続期間を何年まで定めることができるの?
バステト:賃貸借の存続期間は、50年を超えて定めることができないわ。
アビ蔵:契約で60年と定めたら、50年を超えた10年分だけが無効になるの?
バステト:いいえ。その場合は、賃貸借の存続期間そのものが50年になるの。
アビ蔵:50年が過ぎたら、もう更新することはできないのかな?
バステト:更新することはできるわ。ただし、更新後の期間も、更新した時から50年を超えて定めることはできないの。
この記事のテーマはこちらでまとめています → 詳しくはこちら
よくある質問(Q&A)
民法上の賃貸借の存続期間は何年まで定めることができますか?
民法上の賃貸借の存続期間は、50年まで定めることができます。50年を超える期間を定めた場合、その存続期間は50年となります。
賃貸借の存続期間は更新できますか?
更新することができます。ただし、更新後の期間も、更新した時から50年を超えて定めることはできません。
📻 この番組をもっと聴く
📻 気が向いたら、応援してください。


