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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:民法上の賃貸借では、存続期間を何年まで定めることができるの?

バステト:賃貸借の存続期間は、50年を超えて定めることができないわ。

アビ蔵:契約で60年と定めたら、50年を超えた10年分だけが無効になるの?

バステト:いいえ。その場合は、賃貸借の存続期間そのものが50年になるの。

アビ蔵:50年が過ぎたら、もう更新することはできないのかな?

バステト:更新することはできるわ。ただし、更新後の期間も、更新した時から50年を超えて定めることはできないの。

よくある質問(Q&A)

民法上の賃貸借の存続期間は何年まで定めることができますか?

民法上の賃貸借の存続期間は、50年まで定めることができます。50年を超える期間を定めた場合、その存続期間は50年となります。

賃貸借の存続期間は更新できますか?

更新することができます。ただし、更新後の期間も、更新した時から50年を超えて定めることはできません。

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