📕 第253回 宅建ラジオ|賃借人が死亡したら賃借権は相続されるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借りている建物の借主が亡くなったら、賃貸借契約も終わるの?
バステト:いいえ、賃借人が死亡しても、賃貸借契約は終了しないの。
アビ蔵:では、その建物を借りる権利はどうなるのかな?
バステト:賃借権は相続の対象となり、相続人に承継されるわ。
アビ蔵:相続人が、新しい借主の立場を引き継ぐんだね。
バステト:そうよ、賃借権だけでなく、賃料を支払う義務なども相続人に承継されるの。
アビ蔵:賃借権を引き継ぐには、貸主の承諾が必要なの?
バステト:いいえ、相続は賃借権の譲渡ではないため、貸主の承諾は必要ないわ。
アビ蔵:借主の死亡で終了する使用貸借とは、そこが違うんだね。
バステト:そのとおり、使用貸借は借主の死亡によって終了するけれど、賃借権は相続人に承継されるの。
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よくある質問(Q&A)
賃借人が死亡した場合、賃借権は相続されますか?
はい、賃借権は相続の対象となり、相続人に承継されます。賃借人が死亡しても賃貸借契約は終了せず、相続による承継には賃貸人の承諾も必要ありません。
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