📕 第22回 宅建ラジオ|被保佐人が保佐人の同意なく重要な財産行為をした場合は取消すことができるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:被保佐人の行為は取り消せる場合があるんだね。
バステト:そうね、民法13条の重要な財産行為については、保佐人の同意が必要なの。
アビ蔵:同意が必要ってことは、勝手にやるとどうなるの?
バステト:同意がないまま行った場合は、取り消すことができるわ。
アビ蔵:たとえば売買契約とかも含まれるよね?
バステト:ええ、重要な財産行為にあたる場合は対象になるの。
アビ蔵:結論はシンプルだね。
バステト:被保佐人は、同意が必要な行為について同意がなければ取り消すことができるわ。
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