📕 第265回 宅建ラジオ|居住用建物の賃借人が死亡したら賃貸借は誰が承継する?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:居住用の建物を借りている人が亡くなったら、賃貸借契約はどうなるの?
バステト:賃借人に相続人がいる場合は、その賃借権を相続人が相続するわ。
アビ蔵:じゃあ、相続人がいない場合は契約が終わるのかな?
バステト:必ずしも終わらないの。居住用建物では、同居していた人を保護する特別な決まりがあるわ。
アビ蔵:どんな同居人なら引き継げるの?
バステト:婚姻届を出していなくても事実上夫婦と同じ関係にあった人や、同じような親族関係にあって同居していた人よ。
アビ蔵:その人は、賃借人の権利だけを引き継ぐの?
バステト:いいえ。原則として、建物の賃借人としての権利と義務を承継するの。
アビ蔵:引き継ぎたくない場合もあるよね。
バステト:その場合は、賃借人が相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に、賃貸人へ反対の意思を示せば承継しないわ。
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よくある質問(Q&A)
居住用建物の賃借人が死亡し、相続人がいる場合はどうなりますか?
賃借人に相続人がいる場合、その賃借権は相続人が相続します。
賃借人が相続人なしに死亡した場合、同居人は賃貸借を承継できますか?
事実上の夫婦関係やこれと同様の親族関係にあり、賃借人と同居していた人は、原則として建物の賃借人の権利義務を承継します。
同居人が賃貸借を承継したくない場合はどうすればよいですか?
賃借人が相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に、賃貸人へ反対の意思を表示した場合は、建物の賃借人の権利義務を承継しません。
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