📕 第303回 宅建ラジオ|公道に通じない土地はどうする?他の土地を通行できる場合と償金のルール
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:自分の土地がほかの土地に囲まれていて、公道に出られなかったらどうするの?
バステト:その場合は、公道に至るため、周囲のほかの土地を通行することができるわ。
アビ蔵:好きな場所を自由に通っていいの?
バステト:いいえ。通行する場所や方法は、公道へ出るために必要で、しかも通行される土地への損害が最も少ないものを選ばなければならないの。
アビ蔵:道がなければ、新しく通路を作ることもできるの?
バステト:必要があるときは、通路を開設することもできるわ。
アビ蔵:通られる土地の人には、何も払わなくていいの?
バステト:原則として、通行する土地に生じる損害について償金を支払わなければならないわ。
アビ蔵:償金を払わなくていい場合もあるの?
バステト:あるわ。土地を分割したことで公道に通じない土地ができた場合は、ほかの分割者の土地だけを通行することができ、この場合は償金を支払う必要がないの。
アビ蔵:なるほど。普通は償金が必要だけど、分割によって公道に出られなくなった場合は例外なんだね。
バステト:そうね。通行できる土地と、償金が必要かどうかを分けて覚えておきましょう。
よくある質問(Q&A)
公道に通じない土地の所有者は、ほかの土地を通行できますか?
はい。ほかの土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいるほかの土地を通行することができます。通行する場所や方法は、必要であり、かつ通行される土地への損害が最も少ないものを選ばなければなりません。
ほかの土地を通行するときは償金が必要ですか?
原則として、通行する土地に生じる損害について償金を支払う必要があります。ただし、土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合は、ほかの分割者の土地だけを通行することができ、その場合は償金を支払う必要がありません。
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