📕 第269回 宅建ラジオ|定期建物賃貸借で事前説明をしなかったらどうなる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:定期建物賃貸借って、期間が終わったら更新されない契約なんだよね。
バステト:そうよ。ただし、契約を結ぶ前に賃貸人がしなければならない大切な説明があるの。
アビ蔵:どんなことを説明するの?
バステト:契約の更新がなく、期間満了によって建物の賃貸借が終了することを、あらかじめ説明する必要があるわ。
アビ蔵:口頭で説明するだけでもいいのかな?
バステト:いいえ。原則として、その旨を記載した事前説明書面を交付して説明しなければならないの。
アビ蔵:その説明をしなかったら、定期建物賃貸借の契約全部が無効になるの?
バステト:そこは違うわ。事前説明をしなかった場合に無効になるのは、「契約の更新がない」という定めなの。
アビ蔵:紙の書面じゃないと絶対にダメなの?
バステト:賃借人の承諾を得れば、事前説明事項を電子メールなどの電磁的方法で提供することもできるわ。
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よくある質問(Q&A)
定期建物賃貸借では、契約前にどのような説明が必要ですか?
賃貸人は、契約の更新がなく、期間満了によって建物の賃貸借が終了することを、あらかじめ事前説明書面を交付して説明しなければなりません。
事前説明をしなかった場合、定期建物賃貸借契約はすべて無効になりますか?
いいえ。事前説明をしなかった場合は、「契約の更新がない旨の定め」が無効になります。
事前説明書面は電子メールなどで提供できますか?
はい。賃借人の承諾を得れば、事前説明書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供することができます。
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