📕 第257回 宅建ラジオ|借家契約で1年未満の期間を定めるとどうなる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借家契約って、借りる期間を自由に決められるの?
バステト:期間を定めることも、期間を定めずに契約することもできるわ。
アビ蔵:期間を定める場合、何年までって決まりはあるのかな?
バステト:借家には最長期間の制限はないの。民法の賃貸借では最長50年だけど、そこが違うところね。
アビ蔵:じゃあ、短い期間を決める場合も自由なの?
バステト:そこには注意が必要よ。借家では、1年未満の期間を定めることは認められていないの。
アビ蔵:たとえば半年と決めたら、その契約が無効になるの?
バステト:いいえ。1年未満の期間を定めた建物の賃貸借は、期間の定めがないものとみなされるわ。
アビ蔵:半年という期間だけが、そのまま認められないんだね。
バステト:そうね。借家では、最長期間に制限はないけれど、1年未満の期間を定めた場合は期間の定めがない建物賃貸借として扱われる、と整理しておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
借家契約で1年未満の期間を定めた場合、どうなりますか?
1年未満の期間を定めた建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。契約そのものが無効になるわけではありません。
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