📕 第316回 宅建ラジオ|敷地利用権は専有部分と分離して処分できる?原則と例外
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:敷地利用権って、マンションの土地を利用するための権利なんだね。
バステト:そうね。専有部分を所有するための、建物の敷地に関する権利よ。
アビ蔵:その敷地利用権だけを、専有部分と分けて売ることはできるの?
バステト:原則として、敷地利用権は専有部分と分離して処分することはできないわ。
アビ蔵:じゃあ、マンションの部屋と土地の権利は、基本的に一緒に扱うんだね。
バステト:ええ。ただし、規約で別段の定めをすることはできるのよ。
アビ蔵:例外があるんだ。いつでも分離できない、と覚えたらダメなんだね。
バステト:そうよ。「原則は分離処分できない。ただし、規約で別段の定めができる」とセットで覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
敷地利用権は専有部分と分離して処分できますか?
原則として、敷地利用権は専有部分と分離して処分することはできません。ただし、規約で別段の定めをすることができます。
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