📕 第342回 宅建ラジオ|再代襲とは?孫も相続できないときはひ孫が相続する?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:再代襲って、代襲相続した孫の代わりに、ひ孫が相続することなんだね。
バステト:そうよ。たとえば、被相続人の子が相続開始前に亡くなっていて、その子である孫も相続開始前に亡くなっていた場合は、ひ孫が再代襲して相続人になるの。
アビ蔵:死亡以外でも再代襲することがあるの?
バステト:あるわ。代襲者が相続欠格や廃除によって代襲相続権を失った場合にも、その子が再代襲することがあるの。
アビ蔵:じゃあ、相続放棄をした場合も、その子が代わりに相続するの?
バステト:いいえ。相続放棄は代襲相続の原因ではないから、放棄した人の子が代わりに相続することはないの。
アビ蔵:子の系統なら、ひ孫より先にも続くことがあるんだね。
バステト:そのとおり。子の系統では、条件を満たせば再代襲がさらに続くことがあるわ。
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よくある質問(Q&A)
再代襲とはどのような相続ですか?
被相続人の子に代わって孫が代襲相続する場合に、その孫も相続開始前に死亡しているなど一定の条件に該当すると、ひ孫などがさらに代襲して相続人となります。なお、相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。
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